特別支援学級の担任はどう決まる?決め方・免許・新任配置を教員経験から解説
「来年度、特別支援学級の担任になるかもしれない」
「そもそも、特別支援学級の担任って誰が決めているの?」
「特別支援の免許を持っていないのに、担任になることはある?」
人事の時期が近づくと、このような疑問をもつ先生もいると思います。
結論からお伝えすると、特別支援学級の担任について「この条件を満たした先生が担当する」という全国一律の選考基準があるわけではありません。
学校への異動や配置は教育委員会など任命権者側の人事ですが、その学校の中で誰がどの学級や校務を担当するのかは、学校全体の状況を踏まえた校内人事として決められます。
学校教育法では、校長は「校務をつかさどり、所属職員を監督する」とされています。そのため、実際の担任配置は校長を中心とした学校運営の中で決められます。ただし、具体的な人事の手順や希望の取り方などは、自治体や学校によって異なります。
私は小学校教員として、通常学級と特別支援学級の両方を担当し、学年運営にも関わってきました。その経験から感じるのは、「なぜ自分が選ばれたのか」を一つの理由だけで説明するのは難しいということです。
この記事では、文部科学省の資料をもとに制度面を確認しながら、学校現場では特別支援学級の担任がどのように決まるのかを整理します。
この記事の結論
- 特別支援学級担任の決め方に全国一律の選考基準はない
- 校内では、校長を中心に学校全体の人員配置を考えて担任を決める
- 特別支援学校教諭免許状は、特別支援学級担任の法令上の必須条件ではない
- 新任・若手が特別支援学級担任になることもある
- 文科省は、若手だけを機械的・一律に配置するのではなく、適切な人事マネジメントを求めている
- 大切なのは「誰を置くか」だけでなく、配置された教師を学校として支えること
特別支援学級の担任はどうやって決まる?

特別支援学級の担任について、最初に押さえておきたいのは、全国共通の「特別支援学級担任選考」のような制度があるわけではないということです。
「特別支援教育経験が○年以上」「研修を○回受けた」「特別支援学校教諭免許状を持っている」といった条件を満たした教師だけが、全国一律で担任になる仕組みではありません。
公立学校の場合、まず教育委員会などの人事によって、その学校に配置される教職員が決まります。
そのうえで、
- 誰が何年生を担当するか
- 通常学級と特別支援学級を誰が担当するか
- 専科や校務分掌をどうするか
- 主任や学校運営上の役割を誰が担うか
といった校内の配置を、学校全体を見ながら組んでいきます。
学校教育法では、校長は校務をつかさどり、所属職員を監督するとされています。
そのため、特別支援学級の担任についても、一般的には校長が学校全体の校内人事を考える中で決めていくと考えると分かりやすいでしょう。
「教育委員会が決める」と「校長が決める」の違い
学校への異動・配置そのものと、学校内での担任配置は同じではありません。任命権者による人事と、校長による校内の役割分担を分けて考えると理解しやすくなります。具体的な手続きは自治体によって異なります。
特別支援学級の担任は何を見て決められる?

では、校内人事で特別支援学級の担任を決めるとき、どのようなことが考えられるのでしょうか。
ここは注意が必要です。
次に挙げる項目は、全国共通の「選考基準」ではありません。
実際の校内人事では、学校の規模や職員構成、その年度の児童の実態など、さまざまな条件を合わせて考えることになります。
学校全体の職員配置
担任配置は、特別支援学級だけを切り離して決めることはできません。
例えば、
- 通常学級はいくつあるか
- 特別支援学級はいくつあるか
- 初任者が何人いるか
- 主任層をどこへ配置するか
- 専科を誰が担当するか
- 産休・育休や短時間勤務の職員がいるか
など、学校全体の条件があります。
「この先生が一番特別支援教育に詳しいから」という理由だけで決まるとは限りません。
これまでの特別支援教育の経験
特別支援学級や通級による指導、特別支援教育コーディネーターなどの経験は、一つの材料になることがあります。
文部科学省も、特別支援教育の経験を教師のキャリア形成の中に位置づけることを求めています。
一方で、経験者だけをずっと特別支援学級へ配置し続ければよいという考え方でもありません。
文部科学省は、通常の学級と特別支援学級等の間で経験を広げ、学校全体として特別支援教育の専門性を高めていく方向を示しています。
本人の希望
学校によっては、年度末の面談などで次年度の担当について希望を聞かれることがあります。
そこで「特別支援学級を担当したい」と希望を伝えることもできます。
ただし、希望を出せば必ずその通りになるわけではありません。
反対に、「希望していない=絶対に担当しない」とも限りません。
教員経験や学校内での役割
経験年数も一つの要素になり得ますが、「若手だから支援学級」「ベテランだから通常学級」という単純な決め方が望ましいわけではありません。
後ほど詳しく紹介しますが、文部科学省も、経験の浅い教師だけに特別支援学級担任が偏ることを課題として挙げています。
子ども・保護者・学年との関係
前年度からその児童に関わってきた教師や、学年・保護者との関係を把握している教師を配置することが、学校運営上プラスになる場合もあります。
ただし、これも全国共通のルールではありません。
最終的には、複数の条件を踏まえた学校全体の人員配置の中で決められます。
文科省は特別支援学級の担任配置についてどう示している?
特別支援学級担任の配置を考えるうえで、とても重要な文部科学省の資料があります。
文部科学省の「特別支援教育を担う教師の養成の在り方等に関する検討会議報告」では、特別支援教育の経験を一部の教師だけに任せるのではなく、教師のキャリア全体の中に組み込んでいく方向が示されています。
その中では、すべての新規採用教員について、おおむね10年目までの期間に特別支援学級や特別支援学校での経験を積める状態を目指すことも示されています。
ただし、ここで重要なのが次の点です。
文部科学省は「若手だから特別支援学級へ」という機械的な配置を求めているわけではありません。
特別支援学級担任が経験の浅い教師だけに偏ってしまうような場合には、若手を機械的・一律に担任へ配置するのではなく、校長の適切な人事マネジメントによって経験を積めるようにすることが示されています。
つまり、目指されているのは、
「特別支援学級は経験の浅い先生が担当する場所」ではなく、学校全体で特別支援教育の経験と専門性を蓄積していくこと
だと考えられます。

特別支援学校教諭免許がなくても担任になれる?

「特別支援学級を担当するなら、特別支援学校教諭免許状が必要なのでは?」
と思う方もいるでしょう。
結論として、特別支援学級担任について、特別支援学校教諭免許状を持つことを義務付ける法令上の規定はありません。
文部科学省の資料でも、特別支援学級担任や通級による指導を担当する教師について、特別支援学校教諭免許状の所持を義務付ける法令上の規定はないことが明記されています。
したがって、小学校教諭として必要な免許状を持つ教師が、特別支援学校教諭免許状を持っていなくても、小学校の特別支援学級を担当することはあります。
ただし、ここは誤解してほしくないところです。
「免許状が必須ではない」ことと、「専門性が必要ない」ことは全く別です。
特別支援学級では、
- 児童の実態把握
- 一人ひとりに応じた教育課程
- 自立活動
- 個別の指導計画
- 交流及び共同学習
- 保護者との連携
- 通常学級担任との連携
など、通常学級担任とは異なる知識や実践力も必要になります。
免許の有無だけではなく、担当後も学び続けられる環境が重要です。
新任・初任者でも特別支援学級の担任になることはある?
新任・初任者が特別支援学級の担任になることはあります。
文部科学省の検討会議でも、大学を卒業した教師がそのまま特別支援学級担任になる場合を想定し、その教師を支える仕組みの必要性が議論されています。
ただし、
「経験がない若い先生だから、とりあえず支援学級」
という機械的な配置が望ましいわけではありません。
特に、複数の特別支援学級があるのに、担当者全員が特別支援教育経験の浅い教師になるような配置では、互いに相談したり支え合ったりすることが難しくなる場合があります。
経験の浅い先生が担当する場合ほど、
- 相談できる経験者がいる
- 特別支援教育コーディネーターと連携できる
- 管理職が定期的に状況を確認する
- 通常学級担任と授業や支援を共有する
- 研修の時間が確保される
といった支援体制が重要になります。
「なぜ私が特別支援学級の担任に?」と思ったら
特別支援学級への配置を聞いたとき、
「どうして私なんだろう?」
と考える先生もいると思います。
インターネットで調べると、
- 支援学級担任は優秀な先生が選ばれる
- 通常学級を任せられない先生が支援学級へ行く
- 若い先生が配置されやすい
など、さまざまな話が出てくるかもしれません。
しかし、こうした説明を全国共通の事実として受け取らない方がよいでしょう。
校内人事には、学校全体の職員構成、経験、本人の希望、学年配置、校務分掌、児童の状況など多くの条件があります。
「特別支援学級に配置された」という事実だけから、管理職が自分をどう評価しているかを読み取ることはできません。
私自身も、通常学級と特別支援学級の両方を担当してきました。
実際に特別支援学級を担任して感じるのは、通常学級とは別の難しさと専門性があるということです。
例えば、同じ時間に複数学年の児童へ異なる学習を進めたり、交流学級との時間割を調整したり、一人ひとりの実態に応じて教材や目標を変えたりします。
そのため、
「通常学級を担当できる先生/できない先生」という一本の物差しで特別支援学級担任を考えること自体が、あまり実態に合っていない
と私は感じています。
特別支援学級の担任を希望することはできる?
特別支援教育に関心があり、「来年度は特別支援学級を担当したい」と考えている先生もいるでしょう。
学校によっては、校長との面談や人事希望の調査などで希望を伝えられる場合があります。
そのような機会があるなら、
- なぜ特別支援学級を希望するのか
- これまでどのような経験をしてきたか
- どのようなことを学びたいのか
を具体的に伝えるとよいでしょう。
ただし、担任配置は学校全体の人事との兼ね合いがあります。
希望を伝えることはできても、希望だけで配置が決まるわけではありません。
特別支援学級担任をやりたくないときは?
反対に、特別支援学級を打診されて、
「正直、やりたくない」
「経験も知識もないので自信がない」
と感じる方もいると思います。
まず、不安の中身を分けて考えてみてください。
- 専門知識への不安なのか
- 保護者対応への不安なのか
- 健康上・家庭上の事情があるのか
- これまでの経験との違いが怖いのか
- 学校の支援体制に不安があるのか
事情があるなら、正式な校内人事が固まる前のできるだけ早い段階で、管理職へ具体的に相談することが大切です。
ただし、校内人事は本人の希望だけで決まるものではありません。「希望しなければ必ず断れる」「一度言われたら絶対に断れない」と全国一律に言うこともできません。
特別支援学級担任を打診され、不安が大きい方については別の記事で詳しくまとめています。
特別支援学級担任に向いているのはどんな先生?
「特別支援学級には、どんな先生が向いていますか?」と聞かれることがあります。
私は、「優しい人」「怒らない人」といった性格だけで考えない方がよいと思っています。
特に大切だと感じているのは、次のような姿勢です。
子どもの行動だけで判断しない
例えば、授業中に席を立つ子がいたとします。
「落ち着きがない子」と決めつけるのではなく、
- 課題が難しいのか
- 何をすればよいか分からないのか
- 刺激が多くて集中しづらいのか
- 長時間座っていること自体がつらいのか
と背景を考えます。
私が特別支援教育で大切にしているのは、
行動 → 「なぜ?」 → 本人の困り感 → 必要な支援
という順番で考えることです。
一人ひとりに合わせて方法を変えられる
特別支援学級では、同じ学級でも学年、得意なこと、苦手なこと、学習内容が異なることがあります。
「去年この方法でうまくいったから、今年も同じ」で済まないことも少なくありません。
目の前の子どもの反応を見ながら、教材、課題量、環境、言葉かけなどを調整できることが大切です。
分からないことを相談できる
特別支援学級担任になったからといって、すべての障害特性や支援方法を一人で知っている必要はありません。
分からないときに、
- 特別支援教育コーディネーター
- 管理職
- 同僚
- 通級担当
- 関係機関
- 保護者
と相談しながら考えられることも、大切な専門性の一つだと思います。
チームで支援を考えられる
特別支援学級の担任一人だけで、その子の学校生活すべてを支えることはできません。
交流学級担任、支援員、専科教員、養護教諭、管理職、保護者などと情報を共有しながら進める必要があります。
「自分一人で何とかする先生」より、「必要な人とつながれる先生」の方が、特別支援教育では重要だと私は感じています。
特別支援学級担任になったら最初に何をする?
担任が決まったあと、「何から準備すればいいの?」と焦るかもしれません。
教材を大量に作る前に、まず確認したいのは子どものことです。
- どのような学習をしてきたか
- どのような場面で困りやすいか
- どのような支援がうまくいっていたか
- 健康・安全面で確認すべきことはあるか
- 交流学級との学習はどうなっているか
- 個別の指導計画や教育支援計画には何が書かれているか
を確認するところから始めます。
初めて特別支援学級を担当する先生向けに、1年間の流れを別の記事で整理しています。
また、年度初めにまず何を確認するかはこちらで詳しく紹介しています。
管理職に知ってほしい|担任を決めて終わりではない
ここからは、学校全体の視点でも考えてみたいと思います。
特別支援学級の担任配置で本当に重要なのは、
「誰を担任にするか」だけではありません。
配置された教師を学校としてどう支えるかも同じくらい重要です。
特に初めて担当する先生の場合、
- 分からないことを誰に聞けばよいか分からない
- 教育課程の組み方が分からない
- 個別の指導計画をどう書けばよいか分からない
- 交流学級との調整方法が分からない
- 授業準備をすべて一人で抱えてしまう
という状態になりやすいからです。
文部科学省も、経験の浅い教師だけに特別支援学級担任が偏ることを避け、校長による適切な人事マネジメントや、キャリアに応じた研修を求めています。
また、特別支援教育は担当者だけで行うものではありません。
文部科学省は、校内委員会や特別支援教育コーディネーターなどを活用し、学校全体で支援する体制を整えることも示しています。
私は特別支援学級を担当してきた中で、担当者個人の努力だけでは解決できないことがたくさんあると感じています。
困ったときに相談できる。
交流学級の先生とすぐに情報交換できる。
管理職が状況を理解している。
そうした環境があるだけで、担任の負担も、子どもへの支援の質も大きく変わります。
「特別支援学級に誰を置くか」ではなく、「学校としてどう支えるか」までを人事と考える。
これが、特別支援学級担任の専門性を育て、子どもへの支援を安定させるうえで大切だと考えています。
特別支援学級担任の決め方についてよくある質問
特別支援の免許がなくても担任になれますか?
はい。特別支援学級担任について、特別支援学校教諭免許状の所持を義務付ける法令上の規定はありません。
ただし、特別支援教育に関する専門的な知識や実践力は必要です。担当後も研修や校内支援を通して専門性を高めていくことが重要です。
新任でも特別支援学級担任になりますか?
なることはあります。
一方、文部科学省は、経験の浅い教師だけに特別支援学級担任が偏るような場合に、若手を機械的・一律に担任へ配置するのではなく、適切な人事マネジメントを行うことを求めています。
特別支援学級担任は校長が決めますか?
校内で誰をどの学級の担任とするかは、一般的には校長を中心とした校内人事の中で決められます。
ただし、学校への異動・配置は教育委員会等の任命権者による人事であり、具体的な校内人事の手続きも自治体や学校によって異なります。
特別支援学級の担任を希望できますか?
人事希望を伝える機会がある学校では、希望を伝えることはできます。
ただし、学校全体の人員配置があるため、希望どおりになるとは限りません。
一度特別支援学級を持つと、ずっと担当するのですか?
全国一律に「一度担当したら、その後もずっと特別支援学級」という制度はありません。
通常学級と特別支援学級を行き来する人事を行う地域もあれば、特別支援教育の専門性をもつ教師が長く担当する地域・学校もあり、運用はさまざまです。
特別支援学級から通常学級の担任に戻れますか?
通常学級を再び担当することはあります。
文部科学省も、通常の学級と特別支援学級等の間で教師が特別支援教育の経験を積み、専門性を学校全体へ広げていく方向を示しています。
特別支援学級担任を断ることはできますか?
本人の希望だけで校内人事が決まるわけではないため、「必ず断れる」「絶対に断れない」と全国一律に答えることはできません。
健康上・家庭上の事情や、担当するうえで大きな不安がある場合には、できるだけ早く管理職へ具体的に相談してください。
まとめ|特別支援学級担任の決め方に全国一律の基準はない
特別支援学級の担任がどう決まるのかを整理してきました。
- 特別支援学級担任の決め方に全国一律の選考基準はない
- 校内では、学校全体の状況を踏まえて校長を中心に配置を考える
- 特別支援学校教諭免許状は法令上の必須条件ではない
- 新任・若手が特別支援学級担任になることもある
- ただし文科省は、若手だけを機械的・一律に配置することを求めていない
- 通常学級と特別支援教育の両方を経験していくことが、学校全体の専門性向上につながる
- 誰を配置するかだけでなく、配置された教師を学校全体でどう支えるかが重要
もし特別支援学級の担任に決まったとしても、その時点ですべての知識を持っている必要はありません。
私自身、特別支援学級を担当する中で、子どもを見て、試し、周囲と相談しながら学んできたことがたくさんあります。
大切なのは、障害名や目の前の行動だけで子どもを判断するのではなく、
「この子は今、何に困っているのだろう?」
という視点を持ち続けることです。
そして、担任一人で抱え込まず、学校全体で子どもを支える仕組みをつくること。
それが、特別支援学級の担任を「誰にするか」以上に大切なことだと思っています。
この記事で参考にした主な公的資料
- 文部科学省「特別支援教育を担う教師の養成の在り方等に関する検討会議報告」
- 文部科学省「特別支援教育を担う教師の養成、採用、研修等に係る方策について(通知)」
- 文部科学省「特別支援教育に係る教育職員免許状について」
- 文部科学省「特別支援教育を担う教師の養成・採用・研修に関する資料」
- e-Gov法令検索「学校教育法」

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