「放課後等デイサービスの管理者を任されることになった。資格は必要?」
「児童発達支援管理責任者(児発管)との兼務はできる?」
管理者には、職員の配置や業務の管理、日々の運営をまとめる役割があります。国の指定基準では、管理者を事業所ごとに置くことが定められていますが、管理者という役職自体に特定の資格や研修修了の要件は示されていません。児発管との兼務も認められています。ただし、兼務する人の時間をほかの職種の必要な配置人数に数えられるかは、別に確認しなければなりません。
この記事では、管理者の役割、資格要件、児発管との兼務、実際に担う仕事を順に整理します。後半では、職員育成を一人の経験に任せきりにしないための研修の進め方も紹介します。
まず押さえたい3点
- 管理者は事業所ごとに必要。国の指定基準に、管理者固有の資格要件はありません。
- 児発管と管理者の兼務は可能。ただし、双方の業務に支障がない体制が必要です。
- 児発管が直接支援を行っても、その人を必要な児童指導員等の員数には算定できません。
放課後等デイサービスの管理者とは?
管理者は、事業所の従業者と業務を一元的に管理し、職員が指定基準に沿って仕事を進められるよう指揮する立場です。子どもへの支援だけでなく、職員間の連絡、勤務体制、保護者からの相談、事故時の対応など、事業所全体を見渡します。
国の指定通所支援基準では、放課後等デイサービスにも管理者の配置に関する第7条が準用されます。また、管理者の責務を定める第36条も放課後等デイサービスに準用されます。指定通所支援の人員・設備・運営に関する基準の第7条、第36条、第67条、第71条を確認できます。

管理者になるために資格は必要?
国の指定基準には、放課後等デイサービスの管理者に必要な特定の資格や、管理者になるための研修修了要件は定められていません。これは、管理者を置かなくてよいという意味ではありません。事業所ごとに管理者を配置し、管理業務を行える体制を整える必要があります。
管理者とは別に、児発管や直接支援に当たる職員には、それぞれの配置・資格等の基準があります。管理者が別の職種を兼ねるときは、管理者の仕事に支障がないことに加え、兼ねる職種の要件と勤務時間の扱いを確認してください。指定権者の条例や届出の取扱いも、事業所の所在地に応じて確認します。
資格が不要でも、仕事には子どもと保護者の権利を守る判断、職員への連絡と指示、勤務体制の管理、関係機関との調整が伴います。専門的な判断を一人で抱え込まず、児発管や職員と役割を分けて進めることが大切です。
管理者と児発管の違い
二つの役職は同じ人が担うこともありますが、求められる仕事は異なります。
| 項目 | 管理者 | 児発管 |
|---|---|---|
| 中心となる役割 | 従業者と事業所の業務の管理 | 子どものアセスメント、個別支援計画の作成、支援の調整など |
| 要件 | 国の指定基準に管理者固有の資格要件はない | 実務経験や所定の研修等の要件がある |
| 職員との関わり | 勤務体制、業務の分担、基準を守るための指揮 | 支援方針の共有、計画に沿った支援の確認 |
児発管には、放課後等デイサービス事業所で少なくとも一人を専任かつ常勤で置く基準があります。管理者と児発管を同じ人が兼ねる場合でも、それぞれの仕事を実際に行えるかを確認します。児発管の仕事内容を詳しく知りたい方は、児発管の仕事内容・役割を解説した記事もご覧ください。
管理者と児発管は兼務できる?
できます。こども家庭庁の障害福祉サービス等報酬(障害児支援)に関するQ&A・問12は、児発管と管理者の兼務が可能であると明記しています。
ただし、「兼務できる」と「どの職種の配置人数にも同時に数えられる」は別の話です。同Q&Aでは、児発管が本来の業務に支障のない範囲で直接支援を提供することは差し支えない一方、その人を指定基準上必要な児童指導員等の員数には算定できないとしています。
| 確認したいこと | 考え方 |
|---|---|
| 児発管と管理者を同じ人が担う | 兼務は可能。両方の業務を行える体制を確認する。 |
| 児発管が子どもの直接支援に入る | 児発管の業務に支障のない範囲なら可能。 |
| その児発管を必要な児童指導員等の人数に数える | 指定基準上必要な員数には算定できない。 |
管理者がほかの職務を兼ねる場合も、管理上、子どもの支援に支障がないことが前提です。具体的な勤務表や人員算定、複数事業所での兼務については、事業所の指定権者に確認してください。
管理者の仕事内容を場面ごとに整理
管理者の業務は、法人内での権限分担や事業所の規模によって変わります。次は、担当することが考えられる仕事の例です。管理者がすべてを一人で行うという意味ではありません。
| 場面 | 仕事の例 |
|---|---|
| 開所前・職員の受け入れ | 勤務体制と担当の確認、申し送り、新人の研修計画 |
| サービス提供中 | 職員間の連絡、送迎や安全の確認、必要に応じた判断と調整 |
| 保護者・外部との連携 | 相談や苦情の受け止め、学校・関係機関との連絡体制の確認 |
| 運営の振り返り | 記録と勤務体制の確認、事故への対応、職員会議と研修の計画 |
たとえば、子どもへの関わり方について職員の意見が分かれたとき、管理者は結論を急いで押しつけるのではなく、児発管や職員と観察した事実、本人の意思、計画上の目標を確かめ、誰が何を試すかを整理できます。
管理者が悩みやすい職員育成と情報共有
新人が入るたびに同じ説明を繰り返す。職員によって子どもの行動の受け止め方が違う。こうしたとき、研修の資料があっても、実際の場面について話す機会がなければ日々の支援にはつながりにくくなります。
まずは「行動を観察する → 背景を考える → 本人の困り感や意思を確かめる → 支援を一つ試して反応を見る」という順序を共有します。管理者が全ての答えを用意するのではなく、職員と児発管が同じ事例をもとに意見を交わせるようにします。

研修を続けるには、テーマだけでなく日程、担当者、研修後に確認することも決めておきます。事業所の課題に合わせて一つずつ取り上げ、試した支援と子どもの反応を次の会議で振り返る流れをつくります。

職員と事例を話し合う研修を、事業所内で続けたい方へ
「支援力向上研修システム|事業所研修版」には、子どもの行動の背景を考える基本12講、事業所の役割や権利・安全・連携などを扱う補完6研修、講師用資料、受講者ワーク、年間研修計画や新人育成を支える管理者キットを収録しています。
担当者が事前に内容を確認し、スライドとワークを使って職員の意見を聞き、現場で試す支援を考えるための教材です。管理者や児発管の法定研修、事業所で必要な法定研修の代替を保証するものではありません。
職員研修のテーマと事例を使った進め方は、放課後等デイサービスの職員研修を詳しく解説した記事で紹介しています。
よくある質問
管理者に資格は必要ですか?
国の指定基準では、管理者という役職に固有の資格や研修修了の要件は定められていません。ただし、事業所ごとの配置は必要です。他職種を兼ねるなら、その職種の資格・配置要件も確認してください。
管理者と児発管を同じ人が兼ねられますか?
はい。こども家庭庁のQ&Aで兼務可能とされています。管理業務と児発管の業務を実際に行える勤務体制を整え、具体的な届出や人員算定は指定権者に確認します。
児発管が直接支援に入れば、児童指導員の配置人数に数えられますか?
児発管の業務に支障がない範囲で直接支援をすることは可能ですが、その児発管を指定基準上必要な児童指導員等の員数には算定できません。
管理者が職員研修を全て担当する必要がありますか?
研修の計画や実施方法は事業所の体制に合わせて決めます。管理者が日程や担当を調整し、児発管や職員が事例を持ち寄って進める方法もあります。研修の記録と現場での振り返りまで見通しておくと、学んだ内容を共有しやすくなります。
まとめ|管理の仕事と支援の話し合いをつなぐ
放課後等デイサービスの管理者は、事業所の業務と職員の仕事を管理する役割です。国の指定基準に管理者固有の資格要件はありませんが、管理者の配置は必要です。児発管との兼務は可能でも、必要な職員数への算定とは分けて確認します。
管理者が一人で全ての支援を決める必要はありません。職員と児発管が事実、本人の意思、試した支援と反応を共有できるよう、会議や研修の時間を整えることも大切な仕事です。
参考資料
- 児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(第7条、第36条、第66条、第67条、第71条)
- こども家庭庁「障害福祉サービス等報酬(障害児支援)に関するQ&A」問12


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